地区会

<地区会>については、規約で以下のように決めています。

 第7条  本会に次の機関を置く。
      (ハ)地区会
 第13条 地区会は、各学校の司書または図書館業務に携わる者をもって構成し、
      相互の交流を 深め、図書館活動に関する独自の研究・研修等を行う。
 第14条 地区会の活動は、地区代表者がこれを主宰する。
 第15条 地区代表者は各地区会で2名選出し、総会で報告する。 任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
 第16条 地区代表者は、具体的な活動内容の決定及び連絡調整等を行うとともに、
      各地区の活 動状況について交流を行う。

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