<地区会>については、規約で以下のように決めています。
第7条 本会に次の機関を置く。
(ハ)地区会
第13条 地区会は、各学校の司書または図書館業務に携わる者をもって構成し、
相互の交流を 深め、図書館活動に関する独自の研究・研修等を行う。
第14条 地区会の活動は、地区代表者がこれを主宰する。
第15条 地区代表者は各地区会で2名選出し、総会で報告する。 任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
第16条 地区代表者は、具体的な活動内容の決定及び連絡調整等を行うとともに、
各地区の活 動状況について交流を行う。